土地の形状について

基本的にどのような土地、敷地の形状でも建築は出来ますが、敷地を越えて建物を建てることは出来ません。
また、道路に2m以上接していなければ建築するに当たっての、建築確認申請が許可されません。

理想の建物を建てるにあたりまず必要な条件を良く考え、それが実現できる敷地、土地かどうかを専門家に相談することが必要です。

また、道路の条件により自分の敷地でありながら、建物を建てられない部分があります。
周りの敷地より購入しようとする敷地高さが高かったり、低かったりする場合は、高低差に対する処置が必要となりますので、注意すべきでしょう。


【用語解説】
確認申請
役所または民間検査機関に申請書類(図面や計算書など)を提出し、審査を受け建築許可を得ること。



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