| 空きスペースの有効活用の為、屋根裏(小屋裏)を収納、ロフトとする場合は注意が必要です。 戸建住宅で確認申請上は 「2階建て」 として申請されている場合、規定以外の小屋裏収納、ロフトを作ってしまうと建築基準法違反となり、建物が既存不適格となり修繕を必要とする建物となります。 規定される条件は、 ・2階の床面積(直下階)の2分の1以下の床面積である ・天井高さが1.4m以下である ・可動はしごなど、固定式の昇降器具が設置されていないこと の条件があります。この条件をひとつでも満たしていない場合は小屋裏として認められず、3階扱いとなります。 さらに3階扱いとなると、建築基準法上構造について安全と確かめられることが必要となり、いわゆる簡易計算では建築できなくなってしまいます。 解りやすく言いますと、きちんとした構造計算書や構造軸組図面が必要となります。 以上の条件をクリアした小屋裏収納、ロフトを設ける場合は、 屋根と内部壁の間に空気層または断熱層を設け、温熱対策を考慮する 特に夏場は外部からの熱と、内部の熱の熱だまりとなりやすいので、断熱に関して考慮が必要です。 換気用の小窓、ガラリを設置する 熱だまりにならないように空気の流れを作ることです。 ただし、2階天井上部の空気が流れ気温が室内より下がるようですと、2階天井に結露が生じる場合があります。断熱材を使用する箇所の検討が必要です。 |
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