| 隣地境界線とは実際には線は引かれていないのですが、日本国中全ての土地に対し所有者が設定されており、その区分を確定する為の境界を言います。 敷地の大きさなどを確認したい場合は各管轄の法務局に問い合わせると情報が得られます。(他人の情報はある一定の資格を持つ専門家しか得ることはできません) 稀に隣地境界線の設定がされていない場合がありますが、建築する際には必ず境界線の確定を行っておきましょう。 敷地は立派な財産であり、隣地境界線を越境することは財産侵害となる可能性があります。 また、一方的に決められるものではなくお互いが納得した上で確定していくものです。 敷地の境界設定については隣地同士でもトラブルになることも多々あり、お互いがお互いの主張でもめてしまうので、なかなか解決しにくく、解決してもその後のお隣付き合いが難しくなることもあるようです。 境界の確定は 「土地家屋調査士」 と呼ばれる資格者に依頼し、敷地の調査実測を行ったうえで隣地関係者立会いの下、確定作業を行っていきます。 また、申請書類には実印を捺印し、所有者本人だけでなく利害関係のある関係者全員の承諾を取る場合もあります。 敷地が確定したら、その敷地を元に建築士による設計、確認申請がおこなわれ、境界線を基準として建物の位置決めなどが現場にて行われます。縄張り、やり方等。 建築を行う全ての基準となる隣地(道路)境界線ですので、重要な部分となります。 【用語解説】 確認申請 役所または民間検査機関に申請書類(図面や計算書など)を提出し、審査を受け建築許可を得ること。 |
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