工事中の変更や要望

建築工事中に要望がある時は設計監理をしている会社、設計事務所、工務店などに要望を伝えましょう。
直接現場の係員(現場監督)、職人に伝えても監理会社からの指示がないと勝手に変更できません。

法律的、構造的に可能か不可能かは即座に判断ができないこともあり、コスト面でも変更が必要となってきます。
ですからたとえ小さな修正、変更でも設計を担当している会社へ要望を伝えるようにしましょう。

また、変更をお願いする時期も遅すぎると追加工事の扱いになる場合があります。
一度完成している場合や、発注をかけてしまった商品の変更などは他での流用ができなくなるため追加扱いとなります。
特に特注品などはほとんどの場合追加対象となります。
いつまで変更ができるのか?商品の発注期限はいつかを定期的に確認し、期限までに決定するようにしましょう。

設計に対する変更は、図面の再作成や場合によっては確認申請の変更事項に抵触する場合があります。
変更申請は、手数料や作図検討費用が必要となる場合があります。
基本設計ができた段階である程度決定できれば良いのですが、なかなか難しいでしょう。
変更をする際は、必ず何らかの費用が必要となることを覚えておきましょう。


【用語解説】
確認申請
役所または民間検査機関に申請書類(図面や計算書など)を提出し、審査を受け建築許可を得ること。



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