| 1級建築士、2級建築士、木造建築士の違いは、それぞれの資格により設計監理できる建物の規模が違います。その規模は建築基準法により定められています。 1級建築士 建物の規模、用途に関係なく設計及び工事監理が出来る資格者です。 2級建築士 木造以外の建築物またはその部分で、軒高9m、建物高さが13mを超えるもので延床面積が30u〜100uの建築物。 木造以外の建築物またはその部分で、軒高9m、建物高さ13m以下の建築物で延床面積が100uを超え、または階数が3階以上の建築物。 木造建築物は延床面積が300uを超え、または階数が3階以上の建築物。 上記のものを新築、増築、改築、移転、修繕、模様替えする場合に設計や工事監理できる資格者です。 学校、病院、劇場など公共性のある建築物は一部を除き設計監理できません。 木造建築士 軒高9m、建物高さ13m以下の建築物で延床面積が100uを超える木造建築物を新築、増築、改築、移転、修繕、模様替えする場合に設計や工事監理できる資格者です。 (注)例外等多数ありますので、詳しくは専門家に確認しましょう。 【用語解説】 軒高 最上階の梁の上部の高さを示します。 建物高さ 建物の一番高い部分を示します。 延べ床面積 各階の床面積の合計を表す面積。 |
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