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火災警報器設置義務 平成18年6月1日から、戸建住宅における火災警報器の設置が義務化されました。 これは新築に限らず、すでに建っている住宅にも適用されることとなっています。 火災警報器の設置場所 寝室となる居室、2階に寝室がある場合の階段最上部、3階建で3階に寝室がある場合はその階から2つ下の階の階段天井と最上部、設置を必要としない階でも居室(7u以上)が5つ以上ある階の廊下などがあります。 台所については、各行政により取り付け義務化の有無があります。 火災警報器の設置機器 基本的に煙感知器です。行政によって台所については熱感知器を取り付けないといけない場合もあります。 配線が必要無い乾電池タイプやバッテリータイプ、電気配線を必要とするタイプなどが販売されています。 火災警報器設置期限 ・新築住宅については、平成18年6月1日以降に確認申請が下ろされる建物は、申請段階で図面内に記載が必要です。 ・平成18年5月31日までに確認申請が下ろされ着工できる状態である場合は、3〜5年以内に設置が必要です。 ・すでに建っている住宅の場合は、平成18年6月1日から3〜5年の間に設置が必要です。取り付け期間については各地方自治体に確認が必要です。 すでにマンション等でスプリンクラーや報知器が取り付けてある場合は免除される場合があります。 ※詳しいことを知りたい方は地域の消防本部、消防署、自治体にお問合せください。 ⇒ 火災警報器を探してみる ※住宅用火災警報器の訪問販売に注意!(国民生活センター) |
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